「接骨院」「整骨院」「整体院」。どれも似た看板に見えて、正直どう違うのか分からないまま選んでいる、という方は多いと思います。
深谷市の当院にも、「保険は使えますか」「前に行ったところでは使えたのですが」というご相談が繰り返し寄せられます。
先に結論をお伝えします。接骨院と整骨院は同じです。名前が違うだけです。違うのは整体院のほうで、その分かれ目はひとつ、健康保険が使えるかどうかです。
ただ、本当に知っていただきたいのはその先です。接骨院だからといって、いつでも保険が使えるわけではありません。この記事では、当院が窓口でどう判断しているのかという基準そのものと、その判断が難しい理由まで、包み隠さずお話しします。
■ 接骨院と整骨院は同じです。名前が違うだけで、中にいるのは同じ国家資格者です
まずここから整理します。
接骨院と整骨院は、呼び方が違うだけで中身は同じです。どちらも柔道整復師という国家資格を持った施術者が開業している施術所で、行われる施術にも大きな違いはありません。
柔道整復師は、厚生労働大臣が認可した養成校で3年以上学んだうえで国家試験に合格しなければ取得できない資格です。骨折・脱臼・打撲・捻挫といった外傷の手当てを担う資格で、交通事故によるお怪我もここに含まれます。
なお、法令上で使用が認められている名称は「接骨院」「ほねつぎ」「柔道整復院」などで、「整骨院」は行政上の判断で認められることが多くなっている呼び方です。当院が「たいよう接骨院」という名称を使っているのは、この本来の名称に沿ったものです。
つまり、「接骨院と整骨院、どちらに行くべきか」で迷う必要はありません。そこは選ぶポイントになりません。
■ 本当に違うのは整体院のほうです——分かれ目は、健康保険が使えるかどうか
問題はこちらです。
整体院は、国家資格がなくても開業することができます。民間資格の方も、資格を持たない方も施術を行うことができます。これは良い悪いの話ではなく、制度がそうなっているという事実です。
そして決定的な違いがここです。整体院での施術は健康保険の対象外で、すべて自費になります。
| 項目 | 接骨院・整骨院 | 整体院 |
| 施術者の資格 | 柔道整復師(国家資格) | 民間資格または資格なしでも可 |
| 健康保険 | 条件を満たせば使える | 使えない(すべて自費) |
| 主な対象 | 骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷 | 体の調整全般(制度上の定めなし) |
| 交通事故の自賠責保険 | 使える | 原則として扱えない |
多くの方がこの2つを厳密に区別されていないのは、当院も日々感じています。ただ、資格と保険という点では、はっきりと別のものです。
ちなみに当院の深谷院は「深谷たいよう接骨院・整体院」という名称です。これは、健康保険を使う接骨院としての施術と、保険の枠では対応できない自費の整体を、どちらもご用意しているためです。そして当院は、この2つを混ぜずに分けてご案内しています。いま自分がどちらを受けているのかが、患者さんご自身で分かる状態にしておきたいからです。
■ では、接骨院なら必ず保険が使えるのか——実際は使えない場合のほうが多くあります
ここからが本題です。
健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に限られます。しかもそれは、急性または亜急性の、外傷性のものであることが条件です。
逆に、次のようなものは対象になりません。
・単なる肩こり、筋肉疲労
・慰安を目的としたもの
・病気からくる痛み、慢性の症状、後遺症
・症状の改善が見られない長期の施術
・医師の同意がない骨折・脱臼の施術(応急手当を除く)
・労災、通勤災害にあたるもの
・病院や診療所で、同じお怪我の治療を受けている場合
最後の一つは特に見落とされがちです。同じ負傷について医療機関で治療中の場合、接骨院で健康保険を使うことはできません。
こうして並べると、「腰が痛い」「肩がつらい」というご相談の多くが、実は保険の枠に収まらないことが見えてきます。当院に来られる方の中でも、はっきりとしたきっかけのあるお怪我として保険で対応できる方は、決して多数派ではありません。
■ 当院が「1ヶ月以内」を目安にしている理由(これは法律で決まった線ではありません)
ここで正直にお伝えしなければならないことがあります。
実は、健康保険が使える期間について、法律に明確な期限の定めはありません。「原因がはっきりしているお怪我であること」が条件で、何日以内という線が引かれているわけではないのです。
そのうえで当院は、次のように考えています。
原因がはっきりしていて、なおかつ1ヶ月以内のお怪我であれば、健康保険で施術します。
この「1ヶ月以内」は、法律の条文にある数字ではありません。柔道整復師の業界団体などで一般的に言われている、実務上の目安です。当院はこれを一つの基準として運用しています。
なぜこの線を置いているかというと、1ヶ月を過ぎたあたりから、慢性の症状として扱われる場面が増えてくるためです。そしてその判断は、施術する側だけで決まるものではありません。最終的に保険を適用してよいかを判断するのは、健康保険の保険者です。
参考までに、制度上の別の線も挙げておきます。打撲や捻挫で、初めて診た日から3ヶ月を超えて施術を続ける場合には、その理由を記した書類の提出が求められます。つまり、法令が意識している時間の目安は3ヶ月であり、当院の1ヶ月はそれよりも手前に自分たちで引いている線です。
整理すると、性質の違う3つの線があります。
| 線の種類 | 内容 | 誰が決めるか |
| 法令の線 | 急性・亜急性の外傷であること。期間の定めはない | 国(通知) |
| 当院の線 | 原因が明確で1ヶ月以内なら保険で施術する(業界の実務上の目安) | 当院の判断 |
| 審査の線 | 3ヶ月を超える場合は理由書が必要。施術頻度が高い場合も同様 | 保険者 |
ここを曖昧にしたまま「使えます」とだけお伝えするのは、当院としては誠実ではないと考えています。
なお、1ヶ月を過ぎていても対応する場合があります。整形外科に通われていて、そこから当院へ移ってこられた場合です。受傷のきっかけがはっきりしていて、投薬や湿布で様子を見ても変わらなかった——そういう経過を引き継ぐ形になります。
■ 繰り返すぎっくり腰を、自費でとお伝えすることがあります
逆のケースもあります。1ヶ月以内のお怪我であっても、自費でとお伝えすることがあるのです。
その代表が、ぎっくり腰を何度も繰り返している場合です。
ぎっくり腰は、本来そう頻繁に繰り返すものではありません。一度も起こさない方は、生涯まったく起こしません。ですから問診で「毎年やっています」「この1年で2、3回やりました」という言葉が出てきたとき、当院はそれを単発のお怪我ではなく、慢性的な問題として見ています。
当院では、症状を大きく3つに分けて考えています。
・急性の症状
・慢性の症状
・急性と慢性が混ざっている状態
実際にご相談の多いのは、3つ目です。当院で腰の記録をたどっていくと、単発の急性だけで完結している方より、慢性の土台の上に急性が乗っている方のほうが、はっきり多くなります。
ここで、正直にお伝えしておきたいことがあります。
繰り返す腰痛の背景に、体の構造そのものの問題があるのかどうか。それを厳密に確かめるにはレントゲンやMRIといった画像が必要ですが、当院はそれを見ることができません。ですから当院は、構造の問題があると断定することはしません。
そのうえで当院が実際に見ているのは、体の使い方やバランスの問題のほうです。当院の経験では、繰り返す痛みの背景にあるのは、この機能面の問題であることがほとんどだと感じています。
実際の記録から一つご紹介します。
ぎっくり腰を繰り返し、その頻度が年々上がってきていた50代男性の方です。設備関係のお仕事で、体を使う場面の多い方でした。腰の反りが非常に強く、腰の関節に負担がかかり続けている状態が見て取れました。腰そのものではなく背中側から負担を分散させる調整を続けながら、体を強くするための運動もお願いしました。
このとき当院からお伝えしたのは、次のような内容です。
施術にはできることとできないことがあります。施術は今ある悪い部分を取り除く作業であって、体を強くすることまではできません。体を強くするには運動が必要ですし、負担を減らすには生活習慣の見直しが欠かせません。
繰り返すぎっくり腰の詳しい背景については、こちらでもお話ししています。
繰り返すぎっくり腰、本当の原因とは?
https://taiyo-fukaya.com/blog/recurring-gikkurigoshi/
■ 私たちには診断ができません。保険を請求する権利も持っていません
ここは、あまり語られることのない部分です。
柔道整復師は、診断をすることができません。ですから当院がレセプト(保険の請求書類)に書いているのは、あくまで「こういう状態であると考えられます」という判断です。病名を確定させているわけではありません。
さらにもう一つ、構造的な事情があります。
健康保険の療養費は、本来は償還払いといって、患者さんがいったん全額をお支払いになり、後からご自身で保険者に請求して払い戻しを受ける仕組みです。つまり請求する権利は、施術者ではなく患者さんご本人にあります。
窓口で自己負担分だけをお支払いいただく形は、受領委任払いという特例です。患者さんから委任を受けて、当院が代わりに請求している——制度上はそういう形になっています。
お医者さんは自分の名前で請求する権利を持っていますが、私たち柔道整復師は持っていません。診断もできず、請求権もない立場で、それでも「この状態だと考えられます」と判断して請求を上げる。そして最終的に認めるかどうかを決めるのは保険者です。
正直に申し上げて、ここが一番難しいところです。
ただ、だからこそ当院は基準をはっきりさせておきたいと考えています。判断の根拠が曖昧なまま「使えます」「使えません」とお伝えするのでは、患者さんが納得のしようがないからです。
■ 保険の施術と自費の整体は、混ぜずに分けています
「保険が使えない」=「自費のほうが良いものだから勧められている」ということでは、まったくありません。
当院が自費の施術をご案内するのは、あくまで保険の枠では対応できないときです。効果が高いからこちらにしましょう、というご案内の仕方はしていません。
ここで、心配される方の多い点にお答えしておきます。「保険と自費を一緒に受けても問題ないのか」というご質問です。
はっきりさせておくべき線が、ひとつあります。お怪我そのものの施術に、自費を上乗せすることはできません。たとえば保険で施術をして、いつもより長く時間を取ったので延長料金をいただく——こうした形は認められていません。お怪我の施術料は、時間の長短で決まる仕組みになっていないからです。
一方で、保険の対象にならない施術を別に行い、その料金を一部負担金とは別にお支払いいただくことは、制度上も想定されています。実際、接骨院の領収証は「保険の分」と「保険外の分」の内訳が分かるようにすることが求められています。同じお会計の中に、性質の違うものが並ぶ前提になっているわけです。
だからこそ、大事なのは混ざらないようにすることだと当院は考えています。
当院は、健康保険で施術する接骨院としての枠と、自費の整体としての枠を、はっきり分けて運用しています。「深谷たいよう接骨院・整体院」という名称も、この2つを分けて持っているという意味です。お会計も、保険の一部負担金と自費の料金を分けてご案内します。
そのうえで、保険が使えるお怪我と、慢性的な問題の両方をお持ちの方には、こう切り分けてご説明しています。
一つ目。お怪我の部分は、接骨院として健康保険で施術します。ここに自費は乗せません。
二つ目。ただ、そのお怪我をされた背景には、外からの力だけでなく、体の内側の要因——使い方やバランスの問題——もあります。それはお怪我とは別のテーマですから、自費の整体として、別に見ていくほうが良いのではないでしょうか。
実際の記録から、この形をご紹介します。
ヨガのストレッチ中に腰を痛め、2週間ほど経ってから来られた小学校の先生の例です。来院時にはようやく動けるようになっていましたが、腰に力が入らない感覚が残り、反ると痛む状態でした。お話を伺うと、その2、3ヶ月前から断続的な腰の痛みがあったことが分かりました。
当院の見立ては、慢性の腰痛が土台にあり、そこに急性の悪化が重なった状態、というものでした。土台のある方は、弱い力でもぎっくり腰になりやすくなります。
そこでお伝えした計画がこうです。まず急性の炎症が強い時期は、保険での施術に集中します。この段階で自費のご案内はしません。そして痛みが落ち着いてきた段階で、今度は土台になっている体のバランスのほうを、お怪我とは別のテーマとして自費の整体で見ていきます。
急性のお怪我は保険で。その土台は、別のものとして自費で。同じものに二重の料金をかけない——この線が、当院の考え方です。
ぎっくり腰という呼び名と正式な名称の関係については、こちらでも触れています。
ぎっくり腰の他の言い方は?正式名称は「急性腰痛症」
https://taiyo-fukaya.com/blog/gikkurigoshi-other-names-fukaya/
■ お電話の段階で、正直にお伝えするようにしています
当院がもう一つ大切にしているのが、来院される前の段階です。
お電話をいただいたとき、当院は「いつから」「どのようにして」「どういう症状なのか」を、かなり詳しくお伺いします。少し立ち入った質問に感じられるかもしれませんが、理由があります。
その時点で、1ヶ月以上経っていて、はっきりしたきっかけも見当たらない——そう分かった場合には、「自費での施術になるかもしれません」と、来ていただく前にお伝えしています。
窓口で初めて「保険は使えません」とお伝えするのは、患者さんにとって気持ちの良いものではないはずです。来てから驚かれることのないように、先にお話ししておく。それだけのことですが、当院はここを大事にしています。
実際に窓口でお伝えするときも、判断の根拠を省かないようにしています。お時間がかなり経っていること、繰り返し痛めていること、だから健康保険の対象としては難しいこと、当院としては自費での施術という判断になること。そこまでお話しすると、ほとんどの方は納得してそのまま受けてくださいます。
「前に行った院では保険が使えた」と言われることもあります。判断が院によって分かれる場面があるのは事実です。ただ当院は、当院の基準をお伝えするしかありません。
■ よくある質問
Q. 接骨院と整骨院、どちらを選べばいいですか。
A. どちらでも同じです。名称が違うだけで、施術するのは同じ柔道整復師という国家資格者です。選ぶ基準にはなりません。
Q. 整体院では健康保険は使えないのですか。
A. 使えません。整体院での施術はすべて自費です。国家資格が必要とされていない分野のため、保険の対象になっていません。
Q. 慢性的な肩こりで保険は使えますか。
A. 使えません。単なる肩こりや筋肉疲労は、健康保険の対象外と明記されています。当院でも自費でのご案内になります。
Q. 病院に通いながら接骨院にも通えますか。
A. 同じお怪我については、両方で健康保険を使うことはできません。別の症状であれば状況が変わりますので、通院中の医療機関について正直にお聞かせください。
Q. 1ヶ月より前のケガですが、もう保険は使えませんか。
A. 一律に使えないわけではありません。整形外科からお移りになった場合など、経過を引き継いで保険で対応できることもあります。まずはお電話でいつ・どのようにお怪我をされたかをお聞かせください。
Q. 他の接骨院から移りたいのですが。
A. 接骨院から接骨院への移り替わりは、制度上、前の院での請求内容を合わせる必要があるため、実際には手続きが難しいのが実情です。整形外科からのお移りであれば、問題なくお受けできることがほとんどです。
Q. 保険の施術と自費の整体を、一緒に受けることはできますか。
A. お怪我そのものの施術に自費を上乗せすることはできません。時間を延長したので追加料金、といった形は認められていないためです。一方で、保険の対象にならない施術を別に行い、その料金を一部負担金とは別にお支払いいただくことは制度上も想定されています。当院はご案内とお会計を分けて、どちらを受けているかが分かる形にしています。
Q. 保険が使えないと言われたら、施術を受けないほうがいいですか。
A. そうではありません。保険が使えるかどうかは、その症状が制度の枠に当てはまるかどうかの話であって、施術が必要かどうかとは別の問題です。判断の根拠は必ずご説明しますので、納得されたうえでお決めください。
■ まとめ:名前ではなく、判断の中身で選んでください
看板の文字で迷う必要はありません。分かれ目は資格と保険であり、そこは調べればすぐ分かります。
選ぶときに見ていただきたいのは、その院が判断の根拠をどこまで話すかです。なぜ今回は保険なのか、なぜ自費なのか、その線を誰が引いているのか。ここを説明できない相手に体を預ける理由はありません。
いつ、どのように痛めたのか。それだけ持ってご連絡ください。来ていただく前に、正直にお答えします。
深谷市で保険が使えるかお悩みの方は、深谷たいよう接骨院・整体院のLINEからお気軽にご相談ください。
公式LINE登録はこちら
深谷たいよう接骨院・整体院 公式サイト
深谷たいよう接骨院・整体院ホームページ
【著者情報】
田島 陽平(たじま ようへい)/治療家・株式会社キュアクオリティ代表。柔道整復師として20年以上の臨床経験を持つ。整形外科・接骨院勤務を経て独立し、埼玉県深谷市・熊谷市で2院を経営。カイロプラクティック歴15年以上・オステオパシーを組み合わせた独自の施術スタイルで、坐骨神経痛・腰痛・肩こりなど慢性症状でお悩みの方のサポートを行っている。現在は国際基準のフランス式オステオパシーを学んでいる。
【参考文献】
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療行為や診断を行うものではありません。症状が重い場合や長期間続く場合は、医療機関へのご相談をお勧めします。


